日本政府が東日本大震災にどう法的に対処したかに関する米国連邦議会図書館の調査報告
日本政府が東日本大震災にどう法的に対処したかに関する米国連邦議会図書館の調査報告
その1
驚きの内容。勝見貴弘氏による詳細な解説連ツイをまとめました。米国連邦議会図書館資料から読み解く(注:完全翻訳ではありません)3.11時の政府の対応の足跡。当時の菅直人政権がどのような措置をとりながら災害対策に奔走していたか、またそれらの活動が(復興庁HPはじめ日本政府が現在も公表中の資料の中にあるにもかかわらず)なぜ我々のもとに正しく伝わってこなかったのか、色々と見えてくるものがあると思います。
既存の関連法令を補って実施された施策
- http://pbs.twimg.com/profile_images/626368594754994177/U--m3Bds_normal.jpg勝見貴弘 @tkatsumi06j2016-04-22 18:36:19#激甚災害指定 菅総理はまず、災害対策基本法に基づき、災害発生後1時間で『緊急災害対策本部』を設置し、自衛隊・消防隊・ハイパーレスキュー隊・医療チームを現地に派遣した。だが、『緊急事態』は宣言しなかった。なぜか。
- http://pbs.twimg.com/profile_images/626368594754994177/U--m3Bds_normal.jpg勝見貴弘 @tkatsumi06j2016-04-22 18:44:08#激甚災害指定 かわりに菅内閣は、災害そのものを全国基準の激時災害に指定する『本激』指定を行い、被害報告を待たずにインフラ、農地、畜産、及び水産養殖施設の復興のための土木施設災害復旧事業を助成する閣議決定を行ったのだった。 pic.twitter.com/fQDr8Tif4f
- http://pbs.twimg.com/profile_images/626368594754994177/U--m3Bds_normal.jpg勝見貴弘 @tkatsumi06j2016-04-22 19:38:19#激甚災害指定 あとは原子力災害対処関連となるのでここまでとする。当時の菅内閣がいかに、既存法の想定を外れる激甚災害に超法規的措置を執ってまで懸命に対処したかがわかる。おかげで今日、被災者支援の広範な枠組みhttp://twemoji.maxcdn.com/36x36/1f447.pngが確立されているのだ。 pic.twitter.com/642QuBk4rv
被災者支援策
- http://pbs.twimg.com/profile_images/626368594754994177/U--m3Bds_normal.jpg勝見貴弘 @tkatsumi06j2016-04-23 13:08:19#激甚災害指定 では今度は、東日本大震災における被災者支援に関わる日本政府の法的対応に関する、米国連邦議会図書館国際法務調査院の調査報告について、引き続き読み進めるとする。ちょうどセクション分けされている箇所だった。 loc.gov/law/help/japan…
1.被災者の追跡
2.災害助成金
3.特別融資
- http://pbs.twimg.com/profile_images/626368594754994177/U--m3Bds_normal.jpg勝見貴弘 @tkatsumi06j2016-04-23 14:19:45#激甚災害指定 「災害援護資金」の根拠法は1973年制定の「災害弔慰金の支給等に関する法律」だが、菅内閣では2011年5月2日、厚生労働省から特例化する通知が出され、通常の償還期間は10年のところを13年に延長した。mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9…