自然災害大国の避難が「体育館生活」であることへの大きな違和感/大前 治

自然災害大国の避難が「体育館生活」であることへの大きな違和感


http://gendai.ismedia.jp/articles/-/56477


日本の避難所は「震災関連死」を生み出す

イタリアの例と比較すると、日本での「体育館での避難生活」には次の問題点がある。

・そもそも災害避難用や宿泊用の施設ではない
・1人あたりの面積が狭い・大人数のため常に騒音や混雑感があり落ち着かない
・1人用のベッドや布団がない、または不足している
・エアコンや入浴施設がない
・調理施設がなく、温かい料理が供給されない

2016年の熊本地震では、地震の後で体調を崩すなどして死亡に至った「震災関連死」のうち45%にあたる95人が避難所生活や車中泊を経験していたという(NHK調べ・2018年5月1日現在)。
劣悪な避難所生活が、避難者の健康状態を削っているのである。
体育館の床の上だけでなく、学校の廊下で寝起きをした例もある。
1人あたりの面積が1畳ほどしかない避難所もあり、「難民キャンプより劣悪」という声も出た。

国際的な基準は、どうなっているだろうか。
災害や紛争時の避難所について国際赤十字が提唱する最低基準(スフィア基準)は、次のように定めている。

・世帯ごとに十分に覆いのある生活空間を確保する
・1人あたり3.5平方メートルの広さで、覆いのある空間を確保する
・最適な快適温度、換気と保護を提供する
・トイレは20人に1つ以上。男女別で使えること

これは貧困地域や紛争地域にも適用される最低基準である。経済力の豊かな日本で、この基準を遵守できないとは思われないが、実際には程遠い。災害対策予算を確保して、迅速な避難者支援をできるよう資材の備蓄を進めるべきである。避難規模が大きい場合には、公費で宿泊施設(ホテル、旅館、青少年の家、ユースホステル等)への避難を指示できる予算措置と制度化を検討するべきである。
なぜ日本の避難所は劣悪な環境なのか。そこには、災害対策や復興支援についての日本と諸外国との考え方の違いが表れている。
実は、前述の国際赤十字の基準(スフィア基準)は、単なる避難所施設の建築基準ではない。
正式な題名は「人道憲章と人道対応に関する最低基準」であり、避難者はどう扱われるべきであるかを個人の尊厳と人権保障の観点から示している。
http://gendai.ismcdn.jp/mwimgs/3/a/640m/img_3af2d47a603b9c5830fac80a5ce1a091469843.jpg国際赤十字「人道憲章と人道対応に関する最低基準」(スフィア基準)
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日本語版で360ページ超の冊子は、冒頭に「人道憲章」を掲げており、次のように宣言している。
*災害や紛争の避難者には尊厳ある生活を営む権利があり、援助を受ける権利がある。
*避難者への支援については、第一にその国の国家に役割と責任がある。
(国際赤十字・スフィア基準「人道憲章」より)
つまり、避難者は援助の対象者(客体)ではなく、援助を受ける権利者(主体)として扱われるべきであり、その尊厳が保障されなければならない。
これは避難者支援の根本原則とされており、人道憲章に続く個別の基準にも貫かれている。
たとえば、避難所の運営や援助の方法については、可能な限り避難者が決定プロセスに参加し、情報を知らされることが重要とされる。避難者の自己決定権が尊重され、その意向が反映されてこそ有益な支援が実現できるからである。




今の政府は、どう考えているだろうか。
内閣府が2016年4月にまとめた「避難所運営ガイドライン」にも、この国際赤十字の基準への言及がみられる。
しかし、「『避難所の質の向上』を考えるとき参考にすべき国際基準」と紹介しているだけであり、援助を求めることの権利性や国家の責任については触れていない。
災害対策の基本法といえる「災害対策基本法」をみても、住民が「自ら災害に備えるための手段を講ずる」とか「自発的な防災活動に参加する」という自助努力を定める一方で、住民が援助を受ける権利を有するという規定は存在しない。
内閣府が作成した避難所パンフレットをみても、国民が権利を有するという視点はなく、むしろ国民は避難所でルールに従いなさいと言わんばかりの記載に驚く。
このように、避難者は作業や役割分担には参加せよと指示されるが、権利者として意思決定プロセスへ参加することは書かれていない。
プライバシーのための間仕切りも、国が責任をもって用意するのではなく、「あると便利です」と案内して自費で用意させようとしている。
避難生活も生活再建も、あくまで「自己責任」が原則であるという政府の姿勢が見えてくる。