(考論 長谷部×杉田)首相官邸「暴走」の底流
(考論 長谷部×杉田)首相官邸「暴走」の底流
「昭恵氏は私人か?」
・「昭恵氏は公人ではなく私人である。夫人付の政府職員が調査・回答した行為は職務ではない。」
・「昭恵氏は公人ではなく私人である。夫人付の政府職員が調査・回答した行為は職務ではない。」
いずれも説得力を欠き、こんな決定を乱発していいのか(長谷部)
・天皇の行為に象徴としての公人行為がある。同じことが首相夫人にもある(長谷部)
・天皇の行為に象徴としての公人行為がある。同じことが首相夫人にもある(長谷部)
「偽証罪の成立要件」
・籠池前理事長は私人ですが、国会で証人喚問されました。ところが公人たる政治家や、官僚は、野党の要求にもかかわらず誰ひとり証人喚問されていない(杉田)
・証人として呼ぶのは、犯罪の嫌疑がある人だとする政治家もいました(杉田)
・籠池前理事長は私人ですが、国会で証人喚問されました。ところが公人たる政治家や、官僚は、野党の要求にもかかわらず誰ひとり証人喚問されていない(杉田)
・証人として呼ぶのは、犯罪の嫌疑がある人だとする政治家もいました(杉田)
・捜査対象者を呼ぶべきではない、国政調査権を行使することで犯罪の捜査や裁判の遂行に不当な影響を及ぼすからだ(長谷部)
・官房長官は籠池氏を偽証罪で告発する可能性にも言及しましたが、これは国会が判断すること(杉田)
・官房長官は籠池氏を偽証罪で告発する可能性にも言及しましたが、これは国会が判断すること(杉田)
・議院証言法で告発は議院や委員会の権限(長谷部)
・偽証罪が問われる「虚偽の陳述」は、客観的事実に反する陳述ではなく、証人の記憶に反する嘘の供述を意味する。立証のハードルはかなり高い(長谷部)
・偽証罪が問われる「虚偽の陳述」は、客観的事実に反する陳述ではなく、証人の記憶に反する嘘の供述を意味する。立証のハードルはかなり高い(長谷部)
「安倍首相『悪魔の証明』」
・どちらが信用できるかを裁判等で判断するのであって、それは悪魔の証明でも何でもない。単なる事実認定(杉田)
・首相を侮辱した、というわけのわからない理由で私人が証人喚問され、文書は破棄したと官僚は開き直り、首相夫人は私人だと逃げている(長谷部)
・どちらが信用できるかを裁判等で判断するのであって、それは悪魔の証明でも何でもない。単なる事実認定(杉田)
・首相を侮辱した、というわけのわからない理由で私人が証人喚問され、文書は破棄したと官僚は開き直り、首相夫人は私人だと逃げている(長谷部)
・官僚の文書廃棄は違法で、そうした無責任な行政のあり方が許されない(杉田)
・私人であれば違法でなければ何をやってもいいが、公人や公務員は違う。社会公共のために行動するために様々な権限や便宜を与えられているのだから、法に触れなければいいということにはならない(長谷部)
・私人であれば違法でなければ何をやってもいいが、公人や公務員は違う。社会公共のために行動するために様々な権限や便宜を与えられているのだから、法に触れなければいいということにはならない(長谷部)
「教育勅語と国民主権」
・教育勅語を教材に使うことは否定しないと閣議決定され、文部科学副大臣は教育基本法に反しない限り朗読は問題ないと国会で答弁し、一部の新聞は戦前の考え方を教えるのも信じるのも言論の自由だと主張している(杉田)
・教育勅語を教材に使うことは否定しないと閣議決定され、文部科学副大臣は教育基本法に反しない限り朗読は問題ないと国会で答弁し、一部の新聞は戦前の考え方を教えるのも信じるのも言論の自由だと主張している(杉田)
・教育は憲法26条の子どもが学習する権利、子どもが自分で判断できるようになるための材料を提供する場。教えてはいけないいい話とそうでない話の線引きは当然(長谷部)
「翁長知事への嫌がらせ」
・沖縄も見過ごせない。反対派への見せしめ捜査が行われ、政権は翁長知事に個人賠償請求もあり得ると言った(杉田)
・国賠法は知事個人を相手に提訴できない。翁長知事に対して沖縄住民から訴訟させる迂遠な話を持ち出し、翁長知事に嫌がらせをしている(長谷部)
・沖縄も見過ごせない。反対派への見せしめ捜査が行われ、政権は翁長知事に個人賠償請求もあり得ると言った(杉田)
・国賠法は知事個人を相手に提訴できない。翁長知事に対して沖縄住民から訴訟させる迂遠な話を持ち出し、翁長知事に嫌がらせをしている(長谷部)
「共謀罪」
・そうした手法をいとわぬ政権の下で、ついに「共謀罪」が審議入り(杉田)
・犯罪行為をやり終わった人を処罰するのが刑事法の大原則。共謀罪は計画段階での処罰を可能にして、刑法の大原則を捻じ曲げている(長谷部)
・そうした手法をいとわぬ政権の下で、ついに「共謀罪」が審議入り(杉田)
・犯罪行為をやり終わった人を処罰するのが刑事法の大原則。共謀罪は計画段階での処罰を可能にして、刑法の大原則を捻じ曲げている(長谷部)