夫婦別姓訴訟から問う、多様性ある社会とは


■婦別姓訴訟から問う、多様性ある社会とは
昨年12月16日、最高裁が夫婦同姓は「合憲」という判断を示しました。今回の裁判は2011年2月に、別姓を選択できる制度を求めて、事実婚をしている方5人が提訴したものです。
原告は、夫婦同姓を定めた民法750条が、「個人の尊重」を保障した憲法13条や、「男女の平等」を定めた憲法24条に違反していると訴えましたが、司法の判断は違いました。
「夫婦が同じ名字を名乗ることを定めた民法は、憲法に違反していない」。最高裁が下した判決の背景には、どのような問題があったのでしょうか? 国会での議論が進まないなかで、選択的夫婦別姓の意義について考えます。
ゲストは、夫婦別姓訴訟で弁護団のおひとりであった弁護士の金塚彩乃(かねづか・あやの)さんです。選択的夫婦別姓を認めないというのは、1985年に批准された「女性差別撤廃条約」違反であると金塚さんは言います。
女性の社会進出の一方で、家族のあり方も変化しているなか、今回は夫婦別姓の問題から多様性を認めあう日本社会の在り方について考えます。