南京大虐殺」の存在は、最高裁が家永教科書裁判の判決ですでに決着している。


学界の状況に基づいて判断すると、南京占領の際の中国人の女性に対する貞操侵害行為は、行為の性質上その実数の把握が困難であるものの、特に非難すべき程多数で、残虐な行為として指摘され、中国 軍民に対する大量虐殺行為とともに 南京大虐殺と呼ばれて、南京占領の際に生じた特徴的事象とされているのが支配的見解であると認められる。