慰安所関係一次史料

陸達第48号「野戦酒保規程改正に関する件」
1937年9月29日ー慰安所を軍の施設として設置できるようにするための法的根拠として、陸軍省による野戦酒保規程の改定(第一条)。
http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html
「酒保規定改訂」により法的根拠を得た皇軍慰安所制度を創設したのである
上海派遣軍と第10軍による立案と設置。「飯沼守〔上海派遣軍参謀長〕日記」1937年12月
 
皇軍が後方施設として慰安所を造った
「上村利道〔上海派遣軍参謀副長〕日記」1937年12月28日
 
支那方面軍による設置の命令(指示)。北支那方面軍参謀長「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件通牒」(2巻、3-1)
「昔から中国では強姦に対して厳しく、死を持って報復するので、慰安所を・・・」という通牒。ところが強姦は減らなかった
 
慰安所を設置しても強姦は減らない
『岡村寧次大将資料第一 戦場回想編』1970年、302-303頁
awf.or.jp/1/facts-01.html「第六師団の如きは慰安婦団を同行しながら、強姦罪は跡を絶たない有様である。」
 
慰安所を作っても強姦は減らなかった>
精神科医、早尾乕雄『戦場心理ノ研究』
・・・強姦せぬ様にと慰安所を設けた然し強姦は甚だ旺んに行われて、支那良民は日本軍人を見れば必ず是を怖れた
この文書は軍に依頼された公式文書である。