慰安所関係一次史料
陸達第48号「野戦酒保規程改正に関する件」
1937年9月29日ー軍慰安所を軍の施設として設置できるようにするための法的根拠として、陸軍省による野戦酒保規程の改定(第一条)。
http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html
1937年9月29日ー軍慰安所を軍の施設として設置できるようにするための法的根拠として、陸軍省による野戦酒保規程の改定(第一条)。
http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html
北支那方面軍による設置の命令(指示)。北支那方面軍参謀長「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件通牒」(2巻、3-1)
「昔から中国では強姦に対して厳しく、死を持って報復するので、慰安所を・・・」という通牒。ところが強姦は減らなかった
「昔から中国では強姦に対して厳しく、死を持って報復するので、慰安所を・・・」という通牒。ところが強姦は減らなかった
慰安所を設置しても強姦は減らない
『岡村寧次大将資料第一 戦場回想編』1970年、302-303頁
awf.or.jp/1/facts-01.html「第六師団の如きは慰安婦団を同行しながら、強姦罪は跡を絶たない有様である。」
『岡村寧次大将資料第一 戦場回想編』1970年、302-303頁
awf.or.jp/1/facts-01.html「第六師団の如きは慰安婦団を同行しながら、強姦罪は跡を絶たない有様である。」